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トップページ  >  観光・文化の情報  >  達者村  >  自慢の特産品に達者の認証を受けませんか?
 自慢の特産品に達者の認証を受けませんか?
最終更新日:2008年4月1日
 ページの概要:  達者村特産品認証制度の要綱や申請方法などについて説明します。


達者村認証産品の認証票  達者村認証産品の販売風景
達者村認証産品の認証票   達者村認証産品の販売風景

認証の対象 認証の対象は、南部町民が製造する農産加工品や手工芸品等の特産品(生の農林水産物を除く)で、「達者(安全・安心・健康)」に資するものです。
●認証対象特産品の一例
生活工芸品、加工野菜、加工果実、菓子、調味料、食用粉類、ドライフラワー、果実飲料など
認証申請できる特産品数 1人(1団体)につき3点以内となります。なお、申請特産品は、既存製品、新製品を問いません。(既に認証を受けた方でも別を産品で申請可能です)
認証の申請 役場各庁舎に備え付けの申請用紙に所定事項を記入のうえ、名川分庁舎農林課グリーン・ツー
リズム推進室まで提出してください。なお、申請用紙は申請特産品ごとの記入となります。
受付期間 平成19年8月10日(金)〜平成19年8月31日(金)
受付場所 農村交流推進課(南部町役場名川分庁舎)
認証審査 申請後、特産品サンプルを提出いただきます(期日は後日連絡)。その後「達者村特産品認証委員会」において、原材料の調達や製造工程の明確さ、品質、価格、達者に資する特産品であるか等を基準に審査を行い、認証の適否を決定し申請者に通知します。
認証票の表示 認証を受けた特産品については「達者村認証産品」として、規定の認定票を特産品にシールで貼る、または包装紙等に印刷して販売することが可能になります。(認証票表示のための経費は申請者負担となります)
認証の有効期間 2年間。ただし、更新の申請をすることにより、さらに2年間認証期間の更新が可能です。
お問い合わせ 農村交流推進課(電話:0178-76-2310)

ダウンロードコーナー
 達者村特産品認証要綱(PDF)【143KB】
 達者村特産品認証要綱(Word)【271KB】
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情報の提供元
 〒039-0595 青森県三戸郡南部町大字平字広場22
南部町 農村交流推進課
電話 0178-76-2310 / FAX 0178-76-2968

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