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防犯灯の設置・管理 |
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ページの概要: |
防犯灯を設置する場合や修理する場合の手続きについて説明します。 |
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防犯灯の新規設置 |
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防犯灯は、各地区の行政員からの要望を受け付けます。設置を希望される場合は、町内会長または行政員を通じて町へ設置の申請をしてください。
申請される際は、事前に設置場所周辺の住民・土地所有者等に設置の承諾を得てください。
申請をもとに現地調査し、必要性の有無、または優先順位を協議します。(年間の設置本数が決まっていますので、すべての要望に答えることができない場合があります) |
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防犯灯の電気料 |
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| 平成18年1月1日より、新たに設置された防犯灯の電気料は、50%を地元負担とします。(合併前に設置された防犯灯の維持管理費は、町が負担します) |
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防犯灯の修理 |
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| 防犯灯が点灯していない、球が切れかけているというような場合は、設置されている場所、電柱番号(例01ア234)などをご連絡ください。 |
| ダウンロードコーナー |
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| 情報の提供元 |
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〒039-0195 青森県三戸郡南部町大字沖田面字沖中46
南部町 住民生活課
電話 0179-34-2111
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FAX 0179-34-3238
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