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宅地分譲地購入について |
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ページの概要: |
宅地分譲地の購入について説明します。 |
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参加資格及び分譲区画数の制限 |
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●売買代金支払可能な個人、法人(町内外を問いませんが、未成年者及び学生は申込みできません)。
●次に掲げる項目のいずれにも該当しない者。
@分譲に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者及び成年被後見人
A次のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過しない者。その者を代理人、支配人その他の使用人又は代理人として使用する者についても、また同様とする。
・本町との契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
・本町が実施した競争入札、又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた物、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
・分譲決定者が本町と契約を締結することを妨げた者、又は本町との契約者が契約を履行することを妨げた者
・本町が実施した地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施にあたり本町の職員の職務を妨げた者
・正当な理由がなくて本町との契約を履行しなかった者
・前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行にあたり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
B当該物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体及びその構成員がその活動のために利用する等公序良俗に反する用途に供しようとする者 |
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契約保証金の支払い |
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・契約保証金は、契約金額の100分の5以上(1円未満切上げ)の金額を納付しなければなりません。
・土地代金が完納された後、購入者の請求により契約保証金を返還します。 |
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売買代金の支払方法等 |
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・契約代金の支払は、売買契約締結後7日以内に2分の1の金額を町が発行する納付書により納付していただきます。残金は、契約締結後30日以内に納付していただきます。
・支払が行われなかった場合、契約が無効となり契約保証金は返還しません。
・契約書に要する印紙代は、購入者の負担となります。 |
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所有権移転・引渡 |
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・土地代金が完納された後、当町において所有権移転登記手続きを行います。
・登記に必要な登録免許税は、分譲決定者の負担とします。
・登記終了後、現状有姿で土地を引渡します。 |
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その他の注意事項 |
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・電柱、支線等は、関係機関と協議のうえ設置いたしますので、移転できません。
・建物を建築する場合は、建築基準法関係規定等を尊守してください。
・売買契約締結の日から売買物件の引渡しの日までの間において、天災地変その他購入者及び町いずれの責めにも帰すべからざる理由により、売買物件がき損し、契約履行が不可能になったときは、購入者及び町いずれも契約解除できます。ただし、き損が修復可能な場合は町の負担とします。
・町は、売買契約締結後、売買物件に隠れたかしが発見された場合には、引渡しの日から2年以内に限り民法第570条に規定する担保の責任を負います。
・購入者が、売買契約に定める義務を履行しないために町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければなりません。
・建築期限はありません。 |
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必要書類 |
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・宅地分譲購入申込書(南部町建設課にあるほか、ページ下からもダウンロードできます)
・住民票謄本(世帯員全員が記載されているもの) |
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申込み方法 |
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・参する場合は、建設課(南部分庁舎)に宅地分譲購入申込書と住民票謄本を一緒に提出してください。
・郵送する場合は、宅地分譲購入申込書に住民票謄本を添付し、必ず簡易書留で郵送してください。 |
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お問い合わせ先 |
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| 南部町建設課(南部分庁舎:電話0179-34-2111) |
| ダウンロードコーナー |
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| 情報の提供元 |
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〒039-0105 青森県三戸郡南部町大字沖田面字沖中46
南部町 建設課
電話 0179-34-2111
/
FAX 0179-34-3238
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