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トップページ  >  くらしのガイド  >  学校教育  >  学区外就学と区域外就学
 学区外就学と区域外就学
最終更新日:2008年1月29日
 ページの概要:  学区外就学(指定校変更)と区域外就学について説明します。

就学する小・中学校は、お住まいの住所によって指定されます。しかし、相当の理由がある場合には保護者からの申請により、指定された学校の変更をすることができます。


 学区外就学とは
南部町に住民登録されている方で、事由により指定校以外の南部町立小・中学校へ通学する制度です。申請により、指定校以外の小・中学校へ通学することができます。


 区域外就学とは
南部町外に住民登録されている方で、事由により南部町内の小・中学校へ通学する制度です。申請により、南部町内の小・中学校へ通学することができます。
なお、南部町に住民登録されている方で、町外の市町村立小・中学校に通学したい場合は、希望する学校を所轄する市町村教育委員会に申請が必要となります。


 申請手続き
学区域外就学願は教育委員会学務課にありますので、印鑑をお持ちのうえ手続きしてください。
ただし、事由により添付書類が必要な場合がありますので、特別な事由の場合は事前に学務課にご相談ください。
教育委員会は申請書の内容を審査して、承認または不承認の決定を通知します。
※学区域外就学願は、ページ下のダウンロードコーナーからもダウンロードすることができます。


 学区外・区域外就学認定基準
児童生徒の通学途上の安全及び通学に係る費用について、保護者が責任をもつことを条件として許可します。

 分類適要対象学年許可期限
1最終学年最終年度途中に転居し、通学に支障がない場合小学6年、中学3年卒業まで
2学期途中学期途中に転居し、通学に支障がない場合。(上記最終学年を除く)全学年必要と認められる時期まで
3転居予定家屋の新・改築等及び借家等への入居等の転居予定があり、通学に支障がない場合全学年転居予定日まで
4留守家庭両親共働き家庭・ひとり親家庭等のため、放課後の預け先学区にある学校に通学する場合小学校全学年必要と認められる時期まで
5身体的理由身体的な理由(病弱・障害等)によって、指定校に通学することに支障がある場合全学年必要と認められる時期まで
6教育的配慮精神的な理由(性格・不適応等)によって、指定校に通学することに支障がある場合全学年必要と認められる時期まで
7距離的理由地理的条件等により指定校より距離的に近い学校に通学する場合全学年卒業まで
8兄弟姉妹関係兄弟姉妹が許可されている場合全学年兄弟姉妹の許可期限まで
9その他特殊事情その他の理由により、特に必要と認められる場合全学年必要と認められる時期まで
10部活動への配慮による中学校進学小学校在学中に1年以上部活動等に取り組んできた実績があり、指定校に当該部活動がない場合(最寄りの中学校に限定)新中学1年(中学校入学時)部活動在籍期間中

ダウンロードコーナー
 学区域外就学願【27KB】
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情報の提供元
 〒039-0195 青森県三戸郡南部町大字沖田面字沖中46
南部町教育委員会 学務課
電話 0179-34-2587 / FAX 0179-34-2245

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