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トップページ  >  くらしのガイド  >  公的個人認証  >  電子証明書の失効
 電子証明書の失効
最終更新日:2008年4月1日
 ページの概要:  有効期間が満了したときなど、電子証明書が効力を失うときについて説明します。


概要 電子証明書は有効期間が満了した場合、その効力を失います。また、電子証明書が有効期間内であるにも関わらず、下記の効力を失う場合に該当するときは、その効力を失います。
申請できる方 南部町に住民登録されており、住民基本台帳カードをお持ちの方
申請者 原則として、本人
※代理人による申請も可能です。くわしくは、お問い合わせください。
申請場所 ・住民生活課(南部分庁舎)
・住民生活課福地サービス班(本庁舎)
・住民生活課名川サービス班(名川分庁舎)
受付時間 午前9時〜午後5時
(土・日曜日、国民の祝日、年末年始を除きます)
必要なもの ●印鑑
●住民基本台帳カード(所持している場合)
●電子証明書(所持している場合)
●本人確認書類(運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付き証明書)
※代理人が申請する場合は、お問い合わせください。
料金(手数料) 無料
効力を失う場合 ●有効期間が満了した場合
●利用者が任意に失効を申請した場合
●秘密鍵が漏えい、またはき損等した場合
●利用者の異動等(引越しや婚姻等により電子証明書の記載事項に変更が生じたとき)の通知があった場合
●電子証明書に記載された事項について記録誤り等があった場合
●発行者署名符号が漏えい、または、き損した場合
留意事項 住民基本台帳カードを紛失・盗難にあった場合や住民基本台帳カードを他人に不正使用された場合、または不正使用された可能性が生じた場合は、速やかに電子証明書の失効の申請を行ってください。
お問い合わせ 南部町 住民生活課(電話:0179-34-2111)

ダウンロードコーナー
 くらしのガイドブック(届出・登録・証明)【683KB】
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情報の提供元
 〒039-0195 青森県三戸郡南部町大字沖田面字沖中46
南部町 住民生活課
電話 0179-34-2111 / FAX 0179-34-3238

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