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トップページ  >  くらしのガイド  >  住民基本ネットワーク  >  住民基本台帳ネットワークQ&A
 住民基本台帳ネットワークQ&A
最終更新日:2006年5月25日
 ページの概要:  住民基本台帳ネットワークについてのよくある質問をご覧できます。


質問内容をクリックすると、お答えの場所へリンクします。
Q1.  住民基本台帳カードを持っていませんが転入・転出の特例は受けられますか?
Q2.  住民基本台帳ネットワークシステムによるメリットとは何ですか?
Q3.  住民基本台帳カードとは何ですか?
Q4.  住民基本台帳ネットワークシステムの個人情報保護対策はどうなっていますか。


Q1.  住民基本台帳カードを持っていませんが転入・転出の特例は受けられますか?
A.   住民基本台帳カードを持っていない場合は、転入・転出の特例は受けられません。通常の転出届と転入届を行なってください。
 ただし、異動しようとする同一世帯員のうち、だれか一人が住民基本台帳カードを持っていれば転入・転出の特例が受けられます。
 


Q2.  住民基本台帳ネットワークシステムによるメリットとは何ですか?
A.   住民基本台帳ネットワークシステムにより、国や県などに行政手続きを行なう際に、順次住民票の提出が不要となります。
 また、平成15年8月25日(2次稼動)からは、全国どこの市区町村(※)の窓口でも住民票の写しが取れるようになりました。

(※)現在、住民基本台帳ネットワークシステムに不参加の自治体は除きます。
 


Q3.  住民基本台帳カードとは何ですか?
A.   住民基本台帳ネットワークシステムの2次稼働に伴い交付が開始されたもので、希望者に枚500円で交付されます。
 カードにはICチップが組み込まれており住民票コードが記録されます。このカードを所持することで住基ネットにおける本人確認手段として活用できるほか、転入・転出の特例(付記転出)のサービスが受けられます。

※カードはAタイプ(顔写真なし)とBタイプ(顔写真付き)のどちらかを選ぶことができます。
 


Q4.  住民基本台帳ネットワークシステムの個人情報保護対策はどうなっていますか。
A.   住民基本台帳ネットワークシステムでは、みなさんの大切な個人情報を取り扱うため、個人情報の保護を最重要課題として取り組んでいます。
 そのため、次のとおり制度面・技術面・運用面から万全の対策を講じています。

1.法律や条例により情報提供先と利用目的を規定するとともに、民間での住民票コードの利用を禁止しています。
2.専用の回線を使用し、個人情報を暗号化して、外部からの不正侵入や情報の漏えいを防止しています。
3.操作する職員を限定するなど管理を厳重にし、目的外の使用を防止しています。
4.関係職員には秘密の厳守を義務付け、違反者には罰則規定を設けています。
5.都道府県などに情報を保護するための委員会や審議会が設置されています。
 




情報の提供元
 〒039-0195 青森県三戸郡南部町大字沖田面字沖中46
南部町 住民生活課
電話 0179-34-2111 / FAX 0179-34-3238

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