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外国人登録Q&A |
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ページの概要: |
外国人登録についてのよくある質問をご覧できます。 |
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| 質問内容をクリックすると、お答えの場所へリンクします。 |
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| Q1. |
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外国人登録証明書の交付予定期間に日本にいません。家族でも代わりに受け取れますか? |
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| A. |
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本人が日本から出国している間は、たとえご家族でも交付できません。帰国後に受け取りにいらしてください。
なお、帰国後に代理で受け取ることができるのは、同一世帯の16歳以上の親族です。
代理人の身分証明書と交付予定期間指定書、確認(切替)申請の場合は、本人の外国人登録証明書も持ってきてください。この間、外国人登録証明書の不携帯にならないよう旅券を携帯してください。 |
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| Q2. |
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旅行や出張でたびたび日本を出ます。帰国後も今の外国人登録証明書は使えますか? |
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| A. |
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再入国許可を取得すれば、帰国後も現在の外国人登録証明書を継続して使用できます。
ただし、在留の資格が「短期滞在」の場合は、再入国許可が取得できません。再入国許可については入国管理局にお問い合せください。
再入国許可がない場合は、帰国後に改めて新規に外国人登録が必要になります。 |
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| Q3. |
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先日、日本に入国してきました。どのような手続きが必要ですか? |
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| A. |
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日本に90日以上滞在する場合は、外国人登録をしなければなりません。90日以内に帰国する場合でも、本人が希望すれば外国人登録をすることはできます。
日本に入国して90日以内に、居住する市区町村の窓口に写真(縦4.5cm×横3.5cm)を2枚(16歳未満の方は不要)とパスポートをご持参ください。
16歳未満の方を除いて、原則として本人しか申請できません。 |
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| Q4. |
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先日、財布を落としてしまい、中に入れていた外国人登録証明書も紛失してしまいました。どのような手続きが必要ですか? |
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| A. |
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外国人登録証明書をなくしたことに気がついた日から14日以内に、住民生活課で登録証明書の再交付の申請をしてください。
16歳未満の方を除いて、原則として本人しか申請できません。
その際に写真(縦4.5cm×横3.5cm)を2枚(16歳未満の方は不要です)とパスポート(持っている方のみ)をご持参ください。
なお、警察に紛失届け出をしてから申請に来るようにしてください。 |
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| 情報の提供元 |
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〒039-0195 青森県三戸郡南部町大字沖田面字沖中46
南部町 住民生活課
電話 0179-34-2111
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FAX 0179-34-3238
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