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外国人登録の概要 |
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外国人登録証明書の交付に伴う申請や原票記載事項証明書など、外国人登録の概要について説明します。 |
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日本に90日以上または一定期間以上滞在する外国人は、居住関係と身分関係を明確にするため、市区町村の窓口で外国人登録をする必要があります。
登録対象者でないのは、在留資格が「外交」「公用」の人、日米地位協定該当者、国連軍協定該当者、仮上陸許可などの人です。許可された期間を超えた不法残留者も登録の対象となります。
外国人登録をすると、「外国人登録証明書」を発行します。「外国人登録証明書」は身分を証明するものですので、常時携帯してください。
【主な外国人登録証明書の交付を伴う申請】
●日本に入国し、90日以上滞在するとき(新規入国の場合)
●赤ちゃんが生まれたとき
●日本国籍を離脱するとき
●登録証明書の切替申請期間がきたとき
●16歳の誕生日がきたとき
●登録証明書を棄損または汚損したとき
●氏名・生年月日・性別・国籍等に変更または訂正があるとき
●登録証明書を紛失や盗難でなくしたとき
【外国人登録原票記載事項証明書】
外国人登録している方の身分関係・住居関係の証明が必要なときに申請に基づき発行します。請求できる方は、本人または同一世帯員の方ですが、代理人(同一世帯員)が申請する場合は、本人作成の委任状が必要です。 |
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| 情報の提供元 |
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〒039-0195 青森県三戸郡南部町大字沖田面字沖中46
南部町 住民生活課
電話 0179-34-2111
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FAX 0179-34-3238
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