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戸籍Q&A |
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ページの概要: |
戸籍についてのよくある質問をご覧できます。 |
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| 質問内容をクリックすると、お答えの場所へリンクします。 |
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| Q1. |
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「戸籍の筆頭者」とは何ですか? |
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| A. |
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戸籍の筆頭者とは、戸籍の最初に記載された人の氏名をいいます。例えば、結婚によって新たに戸籍が作られる場合には、婚姻後どちらの氏を称するかによって筆頭者が決まります。(夫の氏を称した場合は夫が筆頭者)
筆頭者の氏名は戸籍の見出しになるもので、筆頭者が死亡などで除籍になってもその戸籍の筆頭者は変わりません。 |
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| Q2. |
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「戸籍謄本」とは何ですか?戸籍抄本の違いは何ですか? |
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| A. |
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「謄本」とは全員を指します。それに対して「抄本」とは一部の者を指します。ですので「戸籍謄本」とは、夫婦ごとに記された戸主や家族の続柄・氏名などが記載された、戸籍(原本)の全部(全員分)ということになります。
「戸籍抄本」というと、戸籍のうち、請求した人の指定した部分だけのものです。 |
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| Q3. |
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婚姻届を日曜日に提出したいのですが、受け付けてもらえますか?また、注意点等を教えてください。 |
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| A. |
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戸籍の届出は、開庁時間外や土・日曜日、国民の祝日、年末年始でも受付しますが、届出する場合は事前にご相談ください。
なお、開庁時間外等の届出の場合、住所異動等の手続きはできませんので、後日あらためてお越しいただくことになります。
届出に必要なものは
●届出をする市区町村に本籍がないときは戸籍謄本
●夫または妻が未成年の場合は、父母の同意書
※婚姻届には20歳以上の証人2人が必要です。
くわしくは、婚姻届をご覧ください。 |
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| Q4. |
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離婚の意思がないのに相手が離婚届を提出しようとしています。どうすればいいですか? |
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| A. |
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「不受理申出」という制度があります。
離婚の不受理申し出をした場合、申し出後に届け出がされた協議離婚については受理できません。不受理申出期間は最長6カ月となります。 |
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| Q5. |
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私たち夫婦に、初めての子どもが産まれました。いつまでに、どこに届出をすればよいでしょうか? |
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| A. |
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戸籍法では、産まれた日を含めて14日以内に届け出をしなければならないと定められています。
お子さんの名前が決まりましたら、
●出生届(病院で渡される出生証明書と一体になっています)
●母子健康手帳
●届出人の印鑑(認印可)
●国民健康保険証(加入者のみ)
をお持ちのうえ、父母の本籍地・住所地、出生地のいずれかの市区町村役場に届けてください。
くわしくは、出生届をご覧ください。 |
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| 情報の提供元 |
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〒039-0195 青森県三戸郡南部町大字沖田面字沖中46
南部町 住民生活課
電話 0179-34-2111
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FAX 0179-34-3238
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