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トップページ  >  くらしのガイド  >  戸籍  >  離婚届
 離婚届
最終更新日:2008年4月1日
 ページの概要:  離婚するときの手続きについて説明します。


概要 離婚をするときに必要な届出です。
届出できる方 夫または妻(夫または妻以外の方が届出する場合、署名・押印があれば可能ですが、なるべく本人が届け出てください)
※戸籍届出の際の本人確認にご協力をお願いします。
届出期間 届け出が受理された日から効力が生じます。
届出場所 夫または妻の所在地、夫または妻の本籍地のいずれかの市区町村役場
≪南部町に届ける場合≫
・住民生活課(南部分庁舎)
・住民生活課福地サービス班(本庁舎)
・住民生活課名川サービス班(名川分庁舎)
・剣吉支所
受付時間 午前8時15分〜午後5時
(土・日曜日、国民の祝日、年末年始を除きます)
必要なもの ●離婚届(窓口担当よりお取り寄せください)
●夫と妻の印鑑(離婚届に押印したもの)
●戸籍謄本(本籍地が南部町にない場合)
●運転免許証やパスポートなど、顔写真付きの官公署発行の身分証明書
料金(手数料) 無料
所要時間 約30分
申請の流れ 1.離婚届に記入して、窓口に申請してください。運転免許証やパスポートなど、顔写真付きの官公署発行の身分証明書により、本人または代理人の確認を行います。
2.書類等を審査します。
3.不備がなければ、提出した日付にて受理となります。
留意事項 ●協議離婚の場合、成人2名の証人の署名・押印が必要です。
●夫婦間の未成年の子について、親権者を父か母いずれかに定めてください。
●婚姻の際に氏(姓)が変わられた方は、婚姻前の氏に戻ります。離婚後も婚姻中の氏をそのまま称したいときは、別に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。(ただし、離婚の日から3カ月以内です)
●裁判離婚の場合、調停成立または裁判確定の日から10日以内に届けてください。
その他 戸籍の届出は、開庁時間外や土・日曜日、国民の祝日、年末年始でも受付しますが、届出する場合は事前にご相談ください。なお、開庁時間外等の届出の場合、住所異動等の手続きはできませんので、後日あらためてお越しいただくことになります。
お問い合わせ 南部町 住民生活課(電話:0179-34-2111)

ダウンロードコーナー
 くらしのガイドブック(届出・登録・証明)【683KB】
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情報の提供元
 〒039-0195 青森県三戸郡南部町大字沖田面字沖中46
南部町 住民生活課
電話 0179-34-2111 / FAX 0179-34-3238

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