| 概要 |
離婚をするときに必要な届出です。 |
| 届出できる方 |
夫または妻(夫または妻以外の方が届出する場合、署名・押印があれば可能ですが、なるべく本人が届け出てください)
※戸籍届出の際の本人確認にご協力をお願いします。 |
| 届出期間 |
届け出が受理された日から効力が生じます。 |
| 届出場所 |
夫または妻の所在地、夫または妻の本籍地のいずれかの市区町村役場
≪南部町に届ける場合≫
・住民生活課(南部分庁舎)
・住民生活課福地サービス班(本庁舎)
・住民生活課名川サービス班(名川分庁舎)
・剣吉支所 |
| 受付時間 |
午前8時15分〜午後5時
(土・日曜日、国民の祝日、年末年始を除きます) |
| 必要なもの |
●離婚届(窓口担当よりお取り寄せください)
●夫と妻の印鑑(離婚届に押印したもの)
●戸籍謄本(本籍地が南部町にない場合)
●運転免許証やパスポートなど、顔写真付きの官公署発行の身分証明書 |
| 料金(手数料) |
無料 |
| 所要時間 |
約30分 |
| 申請の流れ |
1.離婚届に記入して、窓口に申請してください。運転免許証やパスポートなど、顔写真付きの官公署発行の身分証明書により、本人または代理人の確認を行います。
2.書類等を審査します。
3.不備がなければ、提出した日付にて受理となります。 |
| 留意事項 |
●協議離婚の場合、成人2名の証人の署名・押印が必要です。
●夫婦間の未成年の子について、親権者を父か母いずれかに定めてください。
●婚姻の際に氏(姓)が変わられた方は、婚姻前の氏に戻ります。離婚後も婚姻中の氏をそのまま称したいときは、別に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。(ただし、離婚の日から3カ月以内です)
●裁判離婚の場合、調停成立または裁判確定の日から10日以内に届けてください。 |
| その他 |
戸籍の届出は、開庁時間外や土・日曜日、国民の祝日、年末年始でも受付しますが、届出する場合は事前にご相談ください。なお、開庁時間外等の届出の場合、住所異動等の手続きはできませんので、後日あらためてお越しいただくことになります。 |
| お問い合わせ |
南部町 住民生活課(電話:0179-34-2111) |