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トップページ  >  くらしのガイド  >  印鑑登録  >  印鑑登録Q&A
 印鑑登録Q&A
最終更新日:2008年4月1日
 ページの概要:  印鑑登録についてのよくある質問をご覧できます。


質問内容をクリックすると、お答えの場所へリンクします。
Q1.  印鑑登録をしたいのですが、どんな印鑑でも登録できるのでしょうか?
Q2.  印鑑登録証(カード)を紛失してしまいました。何か届け出が必要ですか?


Q1.  印鑑登録をしたいのですが、どんな印鑑でも登録できるのでしょうか?
A.   登録できる印鑑には、大きさや材質などにいろいろな制限があります。登録できないものは、次のようなものです。

●住民基本台帳・外国人登録原票に記載されている氏名、氏、名の文字で表していないもの
●印影の大きさが1辺8mmの正方形より小さいもの、または1辺25mmの正方形より大きいもの
●職業、資格など、氏名以外の事項を表しているもの
●竜紋・唐草模様など、氏名以外の模様を表しているもの
●ゴム印、その他変形しやすい材質のもの
●印影を鮮明に表しにくいもの、ふちのないもの、ふちが欠けているもの
●登録しようとしている印鑑が、同一世帯ですでに登録済のもの

くわしくは、印鑑登録の新規登録をご覧ください。
 


Q2.  印鑑登録証(カード)を紛失してしまいました。何か届け出が必要ですか?
A.   印鑑登録証(カード)を紛失した場合は、速やかに住民生活課(南部分庁舎)、住民生活課福地サービス班(本庁舎)、住民生活課名川サービス班(名川分庁舎)、剣吉支所のいずれかの窓口へご連絡いただければ、印鑑登録証明書の発行停止の手続きをします。
 
●もしカードが見つかったら、カードと本人確認のできる書類(自動車運転免許証、パスポートなど、官公署発行の身分証明書)を持って、本人が窓口へお越しくだされば発行停止を解除します。

●どうしても印鑑登録証(カード)が見つからない場合は、印鑑登録を廃止し、新たに印鑑を登録する手続きを窓口で行ってください。
 
※印鑑登録証(カード)や登録印鑑は、日ごろから大切に保管してください。また、カードに住所や名前を記入していると、紛失した際、悪用されることがありますので、ご注意ください。
 




情報の提供元
 〒039-0195 青森県三戸郡南部町大字沖田面字沖中46
南部町 住民生活課
電話 0179-34-2111 / FAX 0179-34-3238

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