| 概要 |
印鑑登録を廃止するときに必要な届出です。 |
| 届出できる方 |
すでに印鑑登録をしている方 |
| 申請場所 |
・住民生活課(南部分庁舎)
・住民生活課福地サービス班(本庁舎)
・住民生活課名川サービス班(名川分庁舎)
・剣吉支所 |
| 受付時間 |
午前8時15分〜午後6時
(土・日曜日、国民の祝日、年末年始を除きます)
※印鑑登録、印鑑証明書の発行は、剣吉支所を除いて受付時間を延長しています。 |
| 必要なもの |
≪本人が申請する場合≫
●登録していた印鑑、または認印
●すでに交付されている印鑑登録証(カード)
●本人の運転免許証やパスポートなど、顔写真付きの官公署発行の身分証明書
≪代理人が申請する場合≫
●登録していた印鑑、または認印
●すでに交付されている印鑑登録証(カード)
●代理人の運転免許証やパスポートなど、顔写真付きの官公署発行の身分証明書
●本人作成の委任状 |
| 料金(手数料) |
無料(ただし、登録を廃止して再登録する場合は有料(300円)となります) |
| 所要時間 |
約15分 |
| 申請の流れ |
1.登録申請(廃止届)書に必要事項を記入して、すでに交付されている印鑑登録証(カード)と一緒に窓口に申請してください。顔写真付きの身分証明書等により、本人確認を行います。
2.登録していた印鑑か確認します。
3.確認後、申請した日付にて受理し、印鑑登録証(カード)を回収します。 |
| 留意事項 |
●本人が申請する場合、顔写真付きの官公署発行の身分証明書をお持ちになれば、すぐに印鑑の廃止ができます。
●代理人が申請する場合、申請受付後、本人宛に郵送された「照会書(回答書)」と印鑑登録証(カード)を、代理人が持参した日に印鑑の廃止ができます。(申請受付日には廃止できません) |
| その他 |
転出届をしたときや、死亡の場合は自動的に印鑑登録は廃止されます。 |
| お問い合わせ |
南部町 住民生活課(電話:0179-34-2111) |