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トップページ  >  くらしのガイド  >  印鑑登録  >  印鑑登録の登録変更
 印鑑登録の登録変更
最終更新日:2008年4月1日
 ページの概要:  印鑑登録の変更について説明します。


概要 登録してある印鑑を変更するときに必要な届出です。この場合、すでに登録してある印鑑の廃止手続きと新たな登録手続きが必要です。
変更できる方 すでに印鑑登録をしている方
申請場所 ・住民生活課(南部分庁舎)
・住民生活課福地サービス班(本庁舎)
・住民生活課名川サービス班(名川分庁舎)
・剣吉支所
受付時間 午前8時15分〜午後6時
(土・日曜日、国民の祝日、年末年始を除きます)
※印鑑登録、印鑑証明書の発行は、剣吉支所を除いて受付時間を延長しています。(通常は午後5時まで)
必要なもの ≪本人が申請する場合≫
●変更する印鑑
●現在お持ちの印鑑登録証(カード)
●本人の運転免許証やパスポートなど、顔写真付きの官公署発行の身分証明書
≪代理人が申請する場合≫
●変更する印鑑
●代理人の運転免許証やパスポートなど、顔写真付きの官公署発行の身分証明書
●本人作成の委任状
料金(手数料) 300円
所要時間 約15分
登録できない印鑑 ●住民基本台帳・外国人登録原票に記載されている氏名、氏、名の文字で表していないもの
※日本の文字(漢字、ひらがな、カタカナ)を用いた印鑑は、その文字を使った通称名を登録している場合のみ登録できます。
●印影の大きさが1辺8mmの正方形より小さいもの、または1辺25mmの正方形より大きいもの
●職業、資格など、氏名以外の事項を表しているもの
●竜紋・唐草模様など、氏名以外の模様を付したもの
●ゴム印、その他の印鑑の変形しやすいもの
●印影を鮮明に表しにくいもの・ふちのないもの・ふちが欠けているもの
●登録しようとしている印鑑が、同一世帯で既に登録済の印鑑
申請の流れ 1.登録申請書に必要事項を記入して、印鑑・現在お持ちの印鑑登録証(カード)を添えて窓口に申請してください。
(顔写真付きの身分証明書等により、本人確認を行います。)
2.登録できる印鑑か審査します。
3.不備がなければ、申請した日付にて受理となります。
4.新しい印鑑登録証(カード)を交付します。
留意事項 ●本人が申請する場合、顔写真付きの官公署発行の身分証明書をお持ちであれば、すぐに登録が完了し、申請日に印鑑登録証(カード)や印鑑登録証明書の交付ができます。
●代理人が申請する場合、申請受付後、本人宛に郵送された「照会書(回答書)」と登録印を、代理人が持参した日に印鑑登録されます。(申請受付日には登録できません)
その他 転居による住所変更は自動的に行われますので、手続きの必要はありません。
お問い合わせ 南部町 住民生活課(電話:0179-34-2111)

ダウンロードコーナー
 くらしのガイドブック(届出・登録・証明)【683KB】
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情報の提供元
 〒039-0195 青森県三戸郡南部町大字沖田面字沖中46
南部町 住民生活課
電話 0179-34-2111 / FAX 0179-34-3238

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