| 概要 |
お持ちの印鑑を公に立証するために登録することで、登録された印鑑を「実印」といいます。
不動産売買や契約、保証人などに必要とされ、個人の財産などに関わるたいへん重要なものです。 |
| 登録できる方 |
15歳以上の方で、南部町に住民登録、または外国人登録をしている方。ただし、成年被後見人は除きます。 |
| 申請場所 |
・住民生活課(南部分庁舎)
・住民生活課福地サービス班(本庁舎)
・住民生活課名川サービス班(名川分庁舎)
・剣吉支所 |
| 受付時間 |
午前8時15分〜午後6時
(土・日曜日、国民の祝日、年末年始を除きます)
※印鑑登録、印鑑証明書の発行は、剣吉支所を除いて受付時間を延長しています。(通常は午後5時まで) |
| 必要なもの |
≪本人が申請する場合≫
●登録する印鑑
●本人の運転免許証やパスポートなど、顔写真付きの官公署発行の身分証明書
≪代理人が申請する場合≫
●登録する印鑑
●代理人の運転免許証やパスポートなど、顔写真付きの官公署発行の身分証明書
●本人作成の委任状
●代理人の印鑑 |
| 料金(手数料) |
300円 |
| 所要時間 |
約15分 |
| 登録できない印鑑 |
●住民基本台帳・外国人登録原票に記載されている氏名、氏、名の文字で表していないもの
●印影の大きさが1辺8mmの正方形より小さいもの、または1辺25mmの正方形より大きいもの
●職業、資格など、氏名以外の事項を表しているもの
●竜紋・唐草模様など、氏名以外の模様を付したもの
●ゴム印、その他変形しやすい材質のもの
●印影を鮮明に表しにくいもの・ふちのないもの・ふちが欠けているもの
●登録しようとしている印鑑が、同一世帯で既に登録済のもの |
| 申請の流れ |
1.登録申請書に必要事項を記入して、印鑑と一緒に窓口に申請してください。顔写真入りの身分証明書等により、本人確認を行います。
2.登録できる印鑑か審査します。
3.不備がなければ、申請した日付にて受理となります。
4.印鑑登録証(カード)を交付します。 |
| 留意事項 |
●本人申請の場合で、顔写真付きの官公署発行の身分証明書をお持ちになれば、すぐに登録が完了し、申請日に印鑑登録証(カード)や印鑑登録証明書の交付ができます。
●顔写真付きの官公署発行の身分証明書をお持ちでない場合は、南部町に印鑑登録されている方が保証人となり、登録申請書の保証人欄への記入と登録印の押印が必要です。
●代理人が申請する場合、申請受付後、本人宛に郵送された「照会書(回答書)」と登録印を、代理人が持参した日に印鑑登録されます。(申請受付日には登録できません) |
| その他 |
●印鑑登録をしている方が死亡したときや転出届をしたときは、自動的に印鑑登録が廃止されます。
●登録した印鑑や印鑑登録証(カ−ド)は、あなたの権利や財産を守る大切なものです。不用意に人に貸したり、紛失したりして思わぬ損害を受けることがないように大切に保管してください。 |
| お問い合わせ |
南部町 住民生活課(電話:0179-34-2111) |