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トップページ  >  くらしのガイド  >  住民登録  >  住民登録Q&A
 住民登録Q&A
最終更新日:2008年4月1日
 ページの概要:  住民登録についてのよくある質問をご覧できます。


質問内容をクリックすると、お答えの場所へリンクします。
Q1.  遠方への転出が突然決まったのですが、郵送での転出届の手続きができますか?
Q2.  転入・転出・転居等の手続きは、どこの庁舎でもできるのですか?
Q3.  平日に住所変更の手続きに行けない場合、どうしたらいいですか?また、本人が行けない場合はどうしたらいいですか?
Q4.  転出届(町外へ住所を異動するとき)の手続きを教えてください。


Q1.  遠方への転出が突然決まったのですが、郵送での転出届の手続きができますか?
A.   郵送での転出届の手続きができます。
 転出届・郵送専用申請書に必要事項を記入のうえ、本人と確認できるもの(運転免許証・パスポート・健康保険証のコピー)と転出証明書を送付する返信用封筒(切手を貼り、あて先を記入したもの)を同封してください。国民健康保険証・介護保険証・高齢者受給証・各種医療費助成受給証をお持ちの方は一緒に送付してください。書類等を審査した後、転出証明書を送付します。

※お急ぎの場合は、通常の切手(80円)のほかに速達分の切手を張ってください。なお、届け出自体の手数料は無料です。

≪郵送先≫
〒039-0195(住所記入不要)
南部町役場南部分庁舎 住民生活課 宛
 


Q2.  転入・転出・転居等の手続きは、どこの庁舎でもできるのですか?
A.   住民登録の担当課は南部分庁舎にある住民生活課ですが、住民生活課福地サービス班(本庁舎)、住民生活課名川サービス班(名川分庁舎)、剣吉支所でも行うことができます。必要なものをご確認し、手続きしてください。
 


Q3.  平日に住所変更の手続きに行けない場合、どうしたらいいですか?また、本人が行けない場合はどうしたらいいですか?
A.   代理人でも手続きができますが、届け出る方の運転免許証やパスポートなど、顔写真付きの官公署発行の身分証明書と異動する方の委任状と届出人の認印が必要です。
 


Q4.  転出届(町外へ住所を異動するとき)の手続きを教えてください。
A.   転出前に、現在お住まいの役場に届けてください(引越しする14日前から受付)。本人または世帯主の場合は認印を、代理の方は本人の委任状・代理人の認印をご持参ください。そのほか、印鑑登録をしている方・国民健康保険に加入されている方は登録証、保険証をご持参ください。
 また、来庁される方の運転免許証やパスポートなど、顔写真付きの官公庁発行の身分証明書を、代理申請の場合は異動者本人及び代理人の運転免許証やパスポートなど、顔写真付きの官公庁発行の身分証明書をご持参ください。
 なお、転出届をされますと、役場では転出証明書を発行しますので、引越し後14日以内に新しい住所地の市町村に転出証明書を添えて転入届を出してください。
 




情報の提供元
 〒039-0195 青森県三戸郡南部町大字沖田面字沖中46
南部町 住民生活課
電話 0179-34-2111 / FAX 0179-34-3238

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