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トップページ  >  くらしのガイド  >  住民登録  >  世帯主変更届
 世帯主変更届
最終更新日:2008年4月1日
 ページの概要:  世帯主を変更するときの手続きについて説明します。


概要 世帯主を変更するときに必要な届出です。
届出できる方 原則として本人または同一世帯員
※住所異動の際の本人確認にご協力をお願いします。
届出期間 世帯主の変更があった日から14日以内
届出場所 ・住民生活課(南部分庁舎)
・住民生活課福地サービス班(本庁舎)
・住民生活課名川サービス班(名川分庁舎)
・剣吉支所
受付時間 午前8時15分〜午後5時
(土・日曜日、国民の祝日、年末年始を除きます)
必要なもの ≪本人または同一世帯員の場合≫
●住民・事務申請書(窓口に備え付けてあります)
●届け出る方の運転免許証やパスポートなど、顔写真付きの官公署発行の身分証明書
≪代理人の場合に付け加えるもの≫
●異動する方の委任状と届出人の認印
料金(手数料) 無料
所要時間 約15分
申請の流れ 1.住民・事務申請書に記入して、窓口に申請してください。顔写真付きの身分証明書等により、本人確認を行います。
2.書類等を審査します。
3.住民異動届を確認後、署名・捺印をしていただきます。
留意事項 世帯を合併、分離したときも届け出が必要です。
その他 国民健康保険加入世帯の方は、保険証をご持参ください。
お問い合わせ 南部町 住民生活課(電話:0179-34-2111)

ダウンロードコーナー
 くらしのガイドブック(届出・登録・証明)【683KB】
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情報の提供元
 〒039-0195 青森県三戸郡南部町大字沖田面字沖中46
南部町 住民生活課
電話 0179-34-2111 / FAX 0179-34-3238

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