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トップページ  >  くらしのガイド  >  住所表示  >  住所表示変更により必要となる手続き
 住所表示変更により必要となる手続き
最終更新日:2006年5月25日
 ページの概要:  住所表示変更により、官公署などで必要となる住所の変更手続きについて説明します。

 住所表示が「南部町」と変わることにより、官公署などで住所の変更手続きが必要となる場合があります。ただし、ほとんどの項目につきましては、住所の変更手続きは必要ありません。
 町・国・県・その他の機関などの身近なものの手続きの一覧は、下記よりダウンロードできます。内容の詳細については、各関係機関等にお問い合わせください。
 なお、手続きの際に「住所変更証明書」が必要な場合があります。この証明書は、役場・分庁舎・支所において発行します。(手数料は無料です)

 
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 くらしのガイドブック(合併に伴うお知らせ)【586KB】
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情報の提供元
 〒039-0105 青森県三戸郡南部町大字沖田面字沖中46
南部町 住民生活課
電話 0179-34-2111 / FAX 0179-34-3238

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