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企業立地促進法に基づく基本計画 |
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企業立地促進法に基づく計画(企業立地マニフェスト)について説明します。 |
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企業立地促進法に基づく計画(企業立地マニフェスト) |
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地域による主体的かつ計画的な企業立地促進等の取組を支援し、地域経済の自律的発展の基の強化を図るため、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(通称:企業立地促進法)が平成19年6月11日に施行されました。
同法に基づき「青森県南・下北地域産業活性化計画」が、平成19年7月30日、国の第1号同意を受けました。 |
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企業立地促進法とは |
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| 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(略称・企業立地促進法)は、平成19年通常国会(第166回国会)に提出され、平成19年4月27日に成立しました。地域による主体的かつ計画的な企業立地促進等の取り組みを支援し、地域経済の自律的発展の基盤の強化を図ることを目的としています。政府は、本法に基づき、地域の強みと特性を踏まえた個性ある地域の産業集積の形成、活性化を目指し、支援を講じます。 |
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法律の流れ |
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国が策定する@基本方針に基づき、都道府県と市町村がA地域産業活性化協議会での協議を経て、B基本計画を作成し、主務大臣に協議し、同意を得ることができます。同意を得た基本計画に基づいて実施する事業については一定の支援措置が受けられます。事業者は、企業立地又は事業高度化を行う場合、それぞれC企業立地計画、D事業高度化計画を作成し、都道府県知事に対し承認申請をすることができ、当該計画に基づいて各種支援措置が受けられます。
【関連リンク】
●企業立地支援センター |
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