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南部町の優遇・支援制度 |
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ページの概要: |
南部町の優遇・支援制度について説明します。 |
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| 工場立地奨励金・操業奨励金・雇用奨励金 |
| 条例等名称 |
南部町工場誘致条例 |
| 制定日 |
平成18年1月1日 |
| 目的 |
南部町内に工場を誘致、または工場の新増設を促進することにより、雇用の拡大、産業の振興および町勢の発展を図る。 |
| 対象地域 |
町内全域 |
| 対象地区 |
誘致企業 |
| 要件 |
@物品の製造または加工および高度技術産業の工場であること。
A投下固定資産税額が新設する場合3,000万以上、増設する場合は5,000万以上であること。
B常時雇用する従業員数が20人以上、増設する場合は30人以上であること。
C工場用地取得後、3年以内に操業を開始していること。 |
| 内容 |
@立地奨励金 ※限度額 500万円
当該工場の投下固定資産税総額に100分の1を乗じて得た金額。
A操業奨励金
新築または増設した年度から3年間各年度の工場に課される固定資産税額を限度として奨励金を交付する。
※敷地及び建物の賃借は、賃借料の3分の1を限度として奨励金を交付する。
※南部町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例または南部町農村地域工業等導入指定地区における特別措置の適用を受けた場合は交付しないものとする。
B雇用奨励金 ※限度額 500万円
操業開始日から1年を経過した日における南部町に住所を有する新規雇用者1人につき10万円、南部町に住所を有しない新規雇用者1人につき5万円とする。
※福地工業団地については、1,000万円を限度とし、南部町に住所を有する新規雇用者1人につき15万円とする。 |
| 提出期限 |
@立地奨励金
操業開始日後、1年を経過した日から1年以内
A操業奨励金
操業開始日後において、課税された工場の固定資産税を完納した日から1年以内
B雇用奨励金
操業開始日後1年を経過した日から1年以内 |
| 添付書類 |
@固定資産税の納税証明書
A従業員の名簿(採用年月日および住所記載のあるもの)
B投下固定資産総額およびその内訳、資金調達実績を記載した書類
C用地の整備に要した工事費の額およびその内訳、請負契約書の写し
Dその他町長が必要と認める書類 |
| 提出先 |
南部町 商工観光課 |
| 関連リンク |
●青森県の優遇・支援制度【青森県産業立地ガイド】 |
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| 固定資産税課税免除 |
| 条例等名称 |
@南部町農村地域工業等導入指定地区における固定資産税の特別措置に関する条例
A南部町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例 |
| 制定日 |
平成18年1月1日 |
| 根拠法令 |
地方税法 |
| 対象地区 |
@農村地域工業等導入地区内
A町全域 |
| 対象 |
誘致企業 |
| 要件 |
@製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業で、減価償却資産の取得合計額が3,000万円超(道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業については、増加雇用者数が15人超)
A製造業、旅館業、ソフトウェア業で、減価償却資産の取得合計額が2,700万円超 |
| 内容 |
減価償却について3年間課税免除 |
| 提出期限 |
@課税免除を受けようとする年度の12月25日
A課税免除を受けようとする年度の3月31日 |
| 添付書類 |
固定資産税課税免除申請書のみ |
| 提出先 |
南部町 税務課 |
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| ダウンロードコーナー |
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| 情報の提供元 |
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〒039-0595 青森県三戸郡南部町大字平字広場22
南部町 商工観光課
電話 0178-76-3230
/
FAX 0178-76-3904
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