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トップページ  >  役場の情報  >  入札・契約  >  条件付一般競争入札
 条件付一般競争入札
最終更新日:2008年6月25日
 ページの概要:  条件付一般競争入札の実施要領をご覧いただけます。

町では、入札における透明性・公平性の向上を図るために、郵便による入札方法で「条件付一般競争入札」を実施します。

条件付一般競争入札実施要領
(趣旨) 第1条 この要領は、南部町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)について実施する条件付一般競争入札について必要な事項を定めるものとする。
(定義) 第2条 この要領において「条件付一般競争入札」とは、南部町が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定により、契約ごとに必要な資格を定め、当該資格を有する者により行う一般競争入札をいう。
(対象工事) 第3条 条件付一般競争入札に付する建設工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号のいずれかに該当する工事で、条件付一般競争入札により入札を行うことが当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認められるものとする。
(1)設計金額が3千万円以上の土木工事及び2千万円以上の建築工事
(2)その他町長が必要と認める工事
2.対象工事の選定は、南部町建設業者選定規程(平成18年南部町告示第35号)第4条に規定する審査会による審議を経た上で行うものとする。
(入札参加形態) 第4条 前条の規定により対象工事を選定するときは、併せて次の各号のいずれかに該当する入札参加形態を決定するものとする。
(1)単体企業による入札
(2)共同企業体による入札
(3)単体企業及び共同企業体の混合による入札
2.前条第2項の規定は、前項の規定による入札参加形態の決定について準用する。
(入札参加資格) 第5条 条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)
は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)政令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2)対象工事に対応する工種について法第3条の規定に基づく建設業の許可を受けていること。
(3)南部町財務規則(平成18年1月南部町規則第50号)第107条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。
(4)南部町建設業者工事施工能力審査規則(平成18年1月南部町規則第123号)第4条の規定に基づく申請書を提出し、受理されていること。
(5)対象工事に対応する工種について建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する通知書(以下「総合評価値通知書」という。)の総合評定値が対象工事ごとに定める基準を満たしていること。
(6)対象工事ごとに定める区域内に、法第3条第1項に規定する営業所を有していること。
(7)対象工事ごとに定める基準を満たす主任技術者又は管理技術者を配置できること。
(8)会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者にあっては、同法に基づく裁判所からの更正手続開始決定がなされ、公正手続開始決定後の法第27条の23に規定する経営事項審査を受けていること。
(9)民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がなされ、再生手続開始決定後の法第27条の23に規定する経営事項審査を受けていること。
(10)南部町建設業者等指名停止要領(平成18年3月1日)(以下「指名停止要領」という。)に基づく指名停止の措置を、南部町条件付一般競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日において受けていないこと。
(11)その他町長が入札を適正かつ合理的に行うため必要があると認めた資格を有する者であること。
2.第3条第2項の規定は、前項第11号の規定による入札参加資格の決定について準用する。
(公告) 第6条 町長は、対象工事を条件付一般競争入札に付そうするときは、入札日から起算し て少なくとも10日前までに政令第167条の6第1項の規定による公告(以下「公告」という。)を行い、その周知を図るものとする。
(入札参加資格審査申請) 第7条 条件付一般競争入札に参加しようとする者は、申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、当該公告で指定する期日までに町長に提出しなければならない。
(1)総合評定値通知書の写し
(2)配置予定技術者調書(様式第2号)
(3)施工実績調書(様式第3号)
(4)その他町長が必要と認める書類
(入札参加資格の審査) 第8条 町長は前条の申請書を受理したときは、入札参加資格の有無を審査し、書面により通知するものとする。
2.入札参加資格がないと認めた者に対しては、南部町条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第4号)により通知するものとする。
3.前項の規定により入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、その決定に不服があるときは、町長が定める期限までに書面(様式第5号)により不服申立てができるものとする。
4.町長は、前項の規定による不服申立てに対しては、書面により速やかに回答するものとする。
5.町長は、不服申立てをした者に入札参加資格があると認める場合においては、第2項の通知を取り消し、その請求書を当該入札に参加させるものとする。
(入札参加資格の喪失) 第9条 町長は、前条第1項又は第5項の規定により条件付一般競争入札に参加できることとなった者(以下「入札参加資格者」という。)が入札日までの間に次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該入札に参加させないものとし、その旨理由を付して当該入札参加資格者に通知するものとする。
(1)第5条第1項各号に規定する入札参加資格を欠いたとき。
(2)南部町建設業者等指名停止要領(平成18年3月1日制定)に基づく指名停止の措置を受けたとき。
(3)第7条の申請書又はその他の添付書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。
(4)前各号に掲げる者のほか、条件付一般競争入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。
(事業協同組合の取扱い) 第10条 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立された事業協同組合が条件付一般競争入札に参加しようとする場合は、その組合長は、当該同一の入札に参加することはできない。
(設計図書) 第11条 当該工事の設計図書は、必要に応じ、閲覧、貸出、配布のいずれかの方法により供覧するものとする。
2.町長は、前項の供覧に代えて、設計図書の販売を行うことができる。
(質疑応答) 第12条 設計図書に関して質疑がある者は、提出期限日までに質疑応答書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2.町長は、前項の質疑があったときは、回答期限までに回答するものとする。
(入札の執行) 第13条 入札の執行に関しては、次の各号による。
(1)条件付一般競争入札の執行に当たっては、南部町財務規則第118条第1項の規程を適用する。
(2)入札の執行回数は、原則として2回を限度とする。ただし、予定価格の事前公表を行う場合は、執行回数を1回とする。
(3)入札に参加する者は、入札書と併せて工事費内訳書を提出しなければならない。
(入札の中止等) 第14条 入札参加者が1名のときは、入札を行わないこととする。
2.入札に参加する者がいない場合は、入札を中止し、入札参加資格等を変更して、再度入札を行うものとする。
(その他) 第15条 条件付一般競争入札の実施に関し、この要領に定めのない事項については、別に定めるものとする。
附 則 この要領は、平成20年6月1日から施行する。

入札の心得
(競争入札の参加者の資格) 第1条 競争入札には、成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者は、参加することができない。
2.次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、その事実があった後2年間競争入札に参加することができない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者も、また、同様とする。
(1)契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2)競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3)落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5)正当な理由がなくて契約の履行をしなかった者
(6)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に際し、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(建設工事に係る一般競争入札の参加者の資格) 第2条 建設工事に係る一般競争入札及び落札制限付一般競争入札に参加する者は、前条第1項及び第2項に該当しないもので、かつ、次の各号に該当するものでなければならない。
(1)1年以上工事請負業に従事していること。
(2)個人にあっては、2年以来毎年納めた町の普通税の納税年額が入札金額の1,000分の1を下回らないこと。
(3)法人又は組合にあっては、資本金額又は出資金額が入札金額を下回らないこと。ただし、法人で2年以来、毎年納めた町の普通税が入札金額の1,000分の2を下回らないとき、又は合名会社及び合資会社でその無限責任社員の1人、組合でその組合員の1人が前号に該当するときは、この限りではない。
(4)130万円以上の工事(壁紙工事を除く。)について、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による登録を受けていること。
2.入札者は、入札期日までに前項各号の参加資格について関係官公署又はこれに準ずる者の証明する書類を契約者に提出しなければならない。
(入札保証金) 第3条 入札者は、入札書提出前に、見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を出納員又は分任出納員に納めなければならない。ただし、入札保証金の納付を免除された場合は、この限りではない。
2.前項の入札保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次の各号に掲げる有価証券等を担保として提供することによって、これに代えることができる。
(1)政府の保証のある債券
(2)金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手
(3)銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)
(4)その他町長が確実と認めた担保
3.前項の担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。
(1)国債及び地方債 政府に納めるべき保証金其の他の担保に充用する国債の価格に関する件(明治41年勅令第287号)の規定及びその例による金額
(2)政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額
(3)金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手の券面金額
(4)その他町長が確実と認めた担保 別に定める額
4.入札保証金は、開札が終った後に還付する。ただし、落札者に対しては、契約締結後に還付する。
5.落札者は、入札保証金を契約保証金の一部に充当することができる。
6.落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は町に帰属する。
(入札等) 第4条 入札に加わる者は、仕様書、図面、契約書案、現場等を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、仕様書、図面、契約書案、現場等について疑点があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
2.入札書は、封かんのうえ、入札者の氏名を表記し、公告又は通知書に示した時刻までに、入札箱に入れなければならない。
3.入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
4.入札者が代理人により入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。
5.入札者又はその代理人は、同一の入札において、他の入札者の代理人となることができない。
6.入札は、郵便によって行うことができない。
(入札の辞退) 第5条 一般競争入札に参加する者及び指名業者(指名競争入札の参加者に指名した旨の通知を受けた者をいう。)は当該入札の執行が完了するまでは、いつでも当該入札を辞退することができる。
2.指名業者が入札を辞退しようとするときは、当該入札を辞退する旨を明記した書類を契約担当者に提出しなければならない。
3.入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益を受けるものではない。
(公正な入札の確保) 第6条 入札に参加する者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号等)に抵触する行為を行ってはならない。
(無効の入札) 第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1)入札の参加資格のない者がした入札
(2)同一の入札について2以上の入札をした者の入札
(3)公正な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われたと認められる入札
(4)入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤り若しくは識別し難い入札又は金額を訂正した入札
(5)入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金額の納付金額が不足である者がした入札
(6)その他入札条件に違反した入札
(同価格入札の取扱い) 第8条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を定める。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、入札事務に関係ない職員にくじを引かせる。
(契約保証金) 第9条 落札者は、契約を締結するときまでに、契約金額の100分の5(1件130万円を超える工事の請負契約にあっては、10分の1)以上の契約保証金を出納員又は分任出納員に納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付を免除されたときは、この限りでない。
2.前項の契約保証金の納付は、国際又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによってこれに代えることができる。
(1)第3条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券
(2)銀行若しくは町長が確実と認めた金融機関の保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
(3)その他町長が確実と認めた担保
3.前項第2号の担保の価値は、その保証する金額とする。
4.第3条第3項の規定は、契約保証金についてこれを準用する。
(契約書の取り交わし) 第10条 落札者は、落札決定の日から7日(契約の締結について議会の議決を要するものについては、議会の同意があった旨の通知を受けた日から7日)以内に契約書を取り交わさなければならない。ただし、契約締結延期の承認を受けたときは、この限りでない。
2.落札者が前項の期限延期の承認を受けたときは、その期限)までに契約書を取り交わさないときは、落札者としての地位を失うものとする。
(保証人) 第11条 落札者は、契約(仮契約)を締結するときは、建設工事若しくは1件130万円を超えない製造の請負の場合又は物品の買入れの場合を除き、自己と同等以上の資格及び能力を有する保証人を立てなければならない。
(契約書の提出部数) 第12条 落札者は、契約書2通(保証人を置く場合は、3通)を契約担当者に提出しなければならない。

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 建設業者指名停止要領【114KB】
 談合情報対応マニュアル【212KB】
 条件付一般競争入札実施要領・入札の心得【161KB】
 郵便入札実施要領【219KB】
 最低制限価格制度実施要領【52KB】
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