| 条件付一般競争入札実施要領 |
| (趣旨) |
第1条 この要領は、南部町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)について実施する条件付一般競争入札について必要な事項を定めるものとする。 |
| (定義) |
第2条 この要領において「条件付一般競争入札」とは、南部町が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定により、契約ごとに必要な資格を定め、当該資格を有する者により行う一般競争入札をいう。 |
| (対象工事) |
第3条 条件付一般競争入札に付する建設工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号のいずれかに該当する工事で、条件付一般競争入札により入札を行うことが当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認められるものとする。
(1)設計金額が3千万円以上の土木工事及び2千万円以上の建築工事
(2)その他町長が必要と認める工事
2.対象工事の選定は、南部町建設業者選定規程(平成18年南部町告示第35号)第4条に規定する審査会による審議を経た上で行うものとする。 |
| (入札参加形態) |
第4条 前条の規定により対象工事を選定するときは、併せて次の各号のいずれかに該当する入札参加形態を決定するものとする。
(1)単体企業による入札
(2)共同企業体による入札
(3)単体企業及び共同企業体の混合による入札
2.前条第2項の規定は、前項の規定による入札参加形態の決定について準用する。 |
| (入札参加資格) |
第5条 条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)
は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)政令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2)対象工事に対応する工種について法第3条の規定に基づく建設業の許可を受けていること。
(3)南部町財務規則(平成18年1月南部町規則第50号)第107条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。
(4)南部町建設業者工事施工能力審査規則(平成18年1月南部町規則第123号)第4条の規定に基づく申請書を提出し、受理されていること。
(5)対象工事に対応する工種について建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する通知書(以下「総合評価値通知書」という。)の総合評定値が対象工事ごとに定める基準を満たしていること。
(6)対象工事ごとに定める区域内に、法第3条第1項に規定する営業所を有していること。
(7)対象工事ごとに定める基準を満たす主任技術者又は管理技術者を配置できること。
(8)会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者にあっては、同法に基づく裁判所からの更正手続開始決定がなされ、公正手続開始決定後の法第27条の23に規定する経営事項審査を受けていること。
(9)民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がなされ、再生手続開始決定後の法第27条の23に規定する経営事項審査を受けていること。
(10)南部町建設業者等指名停止要領(平成18年3月1日)(以下「指名停止要領」という。)に基づく指名停止の措置を、南部町条件付一般競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日において受けていないこと。
(11)その他町長が入札を適正かつ合理的に行うため必要があると認めた資格を有する者であること。
2.第3条第2項の規定は、前項第11号の規定による入札参加資格の決定について準用する。 |
| (公告) |
第6条 町長は、対象工事を条件付一般競争入札に付そうするときは、入札日から起算し て少なくとも10日前までに政令第167条の6第1項の規定による公告(以下「公告」という。)を行い、その周知を図るものとする。 |
| (入札参加資格審査申請) |
第7条 条件付一般競争入札に参加しようとする者は、申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、当該公告で指定する期日までに町長に提出しなければならない。
(1)総合評定値通知書の写し
(2)配置予定技術者調書(様式第2号)
(3)施工実績調書(様式第3号)
(4)その他町長が必要と認める書類 |
| (入札参加資格の審査) |
第8条 町長は前条の申請書を受理したときは、入札参加資格の有無を審査し、書面により通知するものとする。
2.入札参加資格がないと認めた者に対しては、南部町条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第4号)により通知するものとする。
3.前項の規定により入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、その決定に不服があるときは、町長が定める期限までに書面(様式第5号)により不服申立てができるものとする。
4.町長は、前項の規定による不服申立てに対しては、書面により速やかに回答するものとする。
5.町長は、不服申立てをした者に入札参加資格があると認める場合においては、第2項の通知を取り消し、その請求書を当該入札に参加させるものとする。 |
| (入札参加資格の喪失) |
第9条 町長は、前条第1項又は第5項の規定により条件付一般競争入札に参加できることとなった者(以下「入札参加資格者」という。)が入札日までの間に次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該入札に参加させないものとし、その旨理由を付して当該入札参加資格者に通知するものとする。
(1)第5条第1項各号に規定する入札参加資格を欠いたとき。
(2)南部町建設業者等指名停止要領(平成18年3月1日制定)に基づく指名停止の措置を受けたとき。
(3)第7条の申請書又はその他の添付書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。
(4)前各号に掲げる者のほか、条件付一般競争入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。 |
| (事業協同組合の取扱い) |
第10条 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立された事業協同組合が条件付一般競争入札に参加しようとする場合は、その組合長は、当該同一の入札に参加することはできない。 |
| (設計図書) |
第11条 当該工事の設計図書は、必要に応じ、閲覧、貸出、配布のいずれかの方法により供覧するものとする。
2.町長は、前項の供覧に代えて、設計図書の販売を行うことができる。 |
| (質疑応答) |
第12条 設計図書に関して質疑がある者は、提出期限日までに質疑応答書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2.町長は、前項の質疑があったときは、回答期限までに回答するものとする。 |
| (入札の執行) |
第13条 入札の執行に関しては、次の各号による。
(1)条件付一般競争入札の執行に当たっては、南部町財務規則第118条第1項の規程を適用する。
(2)入札の執行回数は、原則として2回を限度とする。ただし、予定価格の事前公表を行う場合は、執行回数を1回とする。
(3)入札に参加する者は、入札書と併せて工事費内訳書を提出しなければならない。 |
| (入札の中止等) |
第14条 入札参加者が1名のときは、入札を行わないこととする。
2.入札に参加する者がいない場合は、入札を中止し、入札参加資格等を変更して、再度入札を行うものとする。 |
| (その他) |
第15条 条件付一般競争入札の実施に関し、この要領に定めのない事項については、別に定めるものとする。 |
| 附 則 |
この要領は、平成20年6月1日から施行する。 |