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トップページ  >  役場の情報  >  選挙  >  投票の仕方
 投票の仕方
最終更新日:2007年9月3日
 ページの概要:  投票時間や代理投票、期日前投票など、投票の仕方について説明します。



 投票時間
 投票日の投票は、午前7時から午後8時までできます。ただし、一部の市町村の投票所では、投票時間が変更されている場合があります。


 代理投票
 病気やけがなどで字が書けない選挙人に代わって代理者が投票用紙に記載する制度です。選挙人が代理投票をしたいことを投票管理者に申し出ると、2人の補助者が指定され、そのうち1人が選挙人の指示する候補者の氏名を書き、残りの1人が立ち会います。
 なお、誰に投票したのかの秘密は厳守されます。


 期日前投票
 投票日に仕事や旅行の予定があるなどの理由で、投票所に行けないと見込まれる方は、選挙の告示(公示)日の翌日から投票日前日までの間(土曜日や日曜日も含みます)、役場などで期日前投票ができます。
 期日前投票ができる時間は、原則として午前8時30分から午後8時までです。
 投票日に次のような事由に該当すると見込まれる人は、期日前投票ができます。(宣誓書の提出が必要です)

・仕事や冠婚葬祭などの用事がある方
・レジャーや買物などで投票日に自分の投票区(投票所の区域)内にいない方
・病気やケガ、妊娠などで歩行が困難な方
・交通の不便が地域等で公職選挙法施行規則で定められた地域に居住又は滞在している方


 不在者投票
 投票日に仕事や旅行などで投票所に行くことのできない方が、投票日前に選挙人名簿登録地以外の選挙管理委員会や病院、老人ホームなどで投票できる制度です。
 現在滞在中の市区町村の選挙管理委員会または病院、老人ホームなどにお問い合わせください。
 なお、投票期間は、選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までに変更されました。

≪郵便による不在者投票≫
 身体に重度の障害があり、身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている方で、所定の要件に該当する方及び介護保険法上の要介護5の方(平成16年3月1日改正)に限られます。
 郵便投票証明書の交付を受けている方が不在者投票をするときには、選挙投票日の4日前までに投票用紙を請求してください。


 洋上投票
 遠洋区域を航行区域とする船舶などに乗船する船員は、ファクシミリ装置を使用して投票を送信することにより不在者投票を行うことができます。
 洋上投票を行う場合は、あらかじめ選挙管理委員会から選挙人名簿登録証明書の交付を受ける必要があります。
 洋上投票の対象となる選挙は、衆議院議員総選挙と参議院通常選挙です。


 在外選挙
 仕事や留学などで外国に住んでいる日本国民が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度が在外選挙制度です。
 在外投票ができるのは、日本国籍を持つ20歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている方です。
 投票の方法は、在外公館で行う「在外公館投票」、在外公館から遠隔地に居住しているなどの理由で行うことのできる「郵便投票」、選挙時に一時帰国した場合などに行う「帰国投票」があります。
 在外選挙の対象となる選挙は、衆議院比例代表選挙と参議院比例代表選挙です。
 平成19年6月1日からは、衆議院小選挙区選出議員選挙と参議院選挙区選出議員選挙でも在外投票ができることとなります。





情報の提供元
 〒039-0892 青森県三戸郡南部町大字苫米地字下宿23-1
南部町 選挙管理委員会(総務課内)
電話 0178-84-2111 / FAX 0178-84-4404

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