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トップページ  >  役場の情報  >  選挙  >  選挙権(選挙人名簿)
 選挙権(選挙人名簿)
最終更新日:2006年1月6日
 ページの概要:  国、県、市町村の選挙で投票ができる選挙権について説明します。

 南部町に住む20歳以上の日本国民で選挙人名簿に登録されている方は、国会議員、県知事、県議会議員、町長、町議会議員選挙で投票ができます。
 選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に基づいて行われていますので、他の市町村に転出した場合は必ずその市町村に転入届を出してください。


 登録の資格
 選挙人名簿に登録されるのは、その市町村内に住所がある満20歳以上の日本国民で、住民票が作成された日(他の市町村から転入した人は転入届をした日)から引き続き3カ月以上、その市町村の住民基本台帳に記録されている方です。
 なお、選挙犯罪などで公民権が停止している人は、新たに登録されません。


 登録の時期
 選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の2日に登録する「定時登録」と、選挙が行われている際に登録する「選挙時登録」があります。
 また、登録されるべき方が登録されていないことがわかった場合は、「補正登録」をします。


 選挙人名簿の縦覧
 選挙人名簿への登録が行われた際に、その登録に間違いがないかどうかを選挙人がチェックできるよう、各市町村の選挙管理委員会において、名簿登録者の縦覧ができます。
 縦覧ができる期間は、定時登録の場合は、登録月の3日から7日までの間、選挙時登録の場合は、その選挙を管理する選挙管理委員会が定める期間となっています。


 登録の抹消
 選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に該当したときは、その方は選挙人名簿から抹消されます。

(1)死亡又は日本国籍を喪失したとき
(2)他の市町村へ転出してから4カ月が経過したとき
(3)登録されるべきでない方を間違って登録したとき





情報の提供元
 〒039-0892 青森県三戸郡南部町大字苫米地字下宿23-1
南部町 選挙管理委員会
電話 0178-84-2111 / FAX 0178-84-4404

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